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年金から天引きされる金額はいくら?年収500万円会社員が知るべき5つの控除と手取り額の計算方法

「年金をもらったら思ったより少なかった」——この声は、年収500万円以上の会社員の間でも決して珍しくありません。実は、年金の額面から税金・社会保険料が自動的に天引きされる仕組みになっており、手取り額は額面より大幅に少なくなるのが実情です。

本記事では、年金から天引きされる金額の内訳・計算方法を具体的に解説し、年収500万円以上の会社員が老後の資産計画を立てる上で必ず押さえておくべきポイントをまとめます。

年金から天引きされる金額とは?仕組みをわかりやすく解説

公的年金(老齢年金)は、受け取る際に「特別徴収」という制度によって税金・保険料が自動的に差し引かれます。給与と同じく、手元に届く前に控除が行われる点が最大の特徴です。

天引きされる主な項目は以下の5つです。

①所得税(復興特別所得税含む)

年金は「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は158万円以上の受給で所得税が発生します。源泉徴収税率は通常5.105%ですが、年末調整(確定申告)で精算されます。

【年収500万円会社員の試算例】
現役時代の報酬月額が約42万円(年収500万円水準)の場合、厚生年金の受給額は老齢基礎年金と合わせて月額約16〜18万円(年間約192〜216万円)が目安となります。この金額は所得税の課税対象となり、月額で数千円〜1万円前後の天引きが発生します。

②住民税

住民税は前年の所得を基に計算されます。年金所得が一定額を超えると住民税も特別徴収(年金からの天引き)の対象となります。税率は所得割が10%、均等割が約5,000円程度です。

65歳以上で年間の年金受給額が155万円(単身の場合の目安)を超えると住民税の課税対象となります。月額換算で約1,000〜2,000円前後の天引きが一般的です。

③介護保険料

65歳になると「第1号被保険者」として介護保険料の支払い義務が生じ、年金から直接天引きされます(年金月額が1.5万円以上の場合)。保険料は市区町村ごとに異なりますが、全国平均は月額約6,600円(2024年度)です。

所得に応じた段階制(所得段階別)となっており、現役時代の年収が高いほど保険料も高くなります。年収500万円相当の方は、標準より高い段階の保険料になるケースが多いです。

④国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)

65歳〜74歳で国民健康保険に加入している場合は国民健康保険料が、75歳以上になると後期高齢者医療保険料が天引きされます。保険料は市区町村・所得によって大きく異なりますが、月額5,000〜20,000円程度が目安です。

⑤(参考)雇用保険・厚生年金は天引きなし

老齢年金の受取時点では雇用保険料・厚生年金保険料の天引きはありません。ただし、在職老齢年金(働きながら受給する場合)では、給与と年金の合算額によって年金が減額される「支給停止」の仕組みがある点に注意が必要です。

年金の手取り額シミュレーション|年収500万円会社員の場合

現役時代に年収500万円前後の会社員が65歳以降に受け取る年金の手取り額を試算します(単身・東京都在住の目安)。

項目 月額(概算) 年額(概算)
年金額面(老齢基礎年金+厚生年金) 約17万円 約204万円
▲ 所得税(源泉徴収) 約▲8,000円 約▲96,000円
▲ 住民税 約▲8,000円 約▲96,000円
▲ 介護保険料(全国平均) 約▲6,600円 約▲79,200円
▲ 後期高齢者医療保険料(75歳以降) 約▲8,000円 約▲96,000円
手取り合計(概算) 約14〜15万円 約168〜180万円

※上記はあくまでも概算です。実際の金額は受給開始年齢・配偶者の有無・居住市区町村・その他所得の有無などによって異なります。

この試算が示すように、額面から年間20〜30万円以上が自動的に天引きされることになります。月換算では約2〜3万円の差が生じており、老後の生活費設計においてこの差を無視することはできません。

天引き額を正しく把握するための3つのポイント

1. 「年金振込通知書」で実際の控除額を確認する

日本年金機構から毎年送付される「年金振込通知書(年金額改定通知書)」には、年金の支払額・控除額・振込額が明記されています。受け取ったら必ず保管し、天引き内訳を確認しましょう。

2. 確定申告で取り戻せる税金がある

年金受給者であっても、以下の条件に当てはまる場合は確定申告によって税金の還付を受けられる場合があります。

控除の種類 概要
医療費控除 年間の医療費(本人・家族分)が10万円を超えた場合に適用。老後は医療費がかさみやすいため、活用しやすい控除です。
社会保険料控除 国民健康保険料・介護保険料などを本人が支払った場合に全額控除対象となります。
寄付金控除(ふるさと納税) 年金生活でもふるさと納税は利用可能。住民税・所得税の軽減につながります。
雑損控除 災害・盗難などで財産に損害を受けた場合に適用される制度です。

3. 在職老齢年金の「支給停止」に注意

65歳以降も働く場合、給与と年金の合計が月額50万円(2024年度基準)を超えると、超えた分の半額が年金から支給停止されます。年収500万円相当の給与を得ながら年金を受け取る場合は、この仕組みの影響を必ず試算しておく必要があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 年金から天引きされる金額はいつ確定しますか?

介護保険料は毎年4月〜7月頃に市区町村から通知が届き、8月分の年金(10月支払い)から新しい保険料が適用されます。所得税・住民税は前年の所得を基に計算されるため、毎年変動します。

Q2. 年金受給開始を遅らせると(繰下げ受給)手取り額はどう変わりますか?

繰下げ受給を選択すると1カ月あたり0.7%増額され、最大75歳まで繰り下げた場合は84%増になります。ただし、受給額が増えると所得税・住民税・介護保険料も増加する点に注意が必要です。手取りベースでの損益分岐点を試算することが重要です。

Q3. 厚生年金と国民年金では天引き額に違いがありますか?

天引きの仕組み(所得税・住民税・介護保険料・医療保険料)は同じですが、受給額の多い厚生年金受給者の方が課税対象になりやすく、天引き額も大きくなる傾向があります。現役時代に年収500万円以上であった会社員は、厚生年金の受給額が高くなるため、控除後の手取り額の把握が特に重要です。

Q4. 妻(配偶者)がいる場合、天引き額は変わりますか?

配偶者がいる場合、配偶者控除が適用される可能性があり、所得税の負担が軽減されます。また、配偶者が75歳未満で後期高齢者医療制度に加入していない場合は、配偶者分の国民健康保険料も別途発生するケースがある点にご注意ください。

まとめ:年金の「手取り額」から老後資産計画を組み立てよう

年金から天引きされる金額は、所得税・住民税・介護保険料・医療保険料の合計で月額2〜3万円以上になることも珍しくありません。年収500万円以上の会社員であれば、現役時代の所得が高い分、老後の年金受給額も多くなる一方で、それに比例して税・保険料の負担も増加します。

老後の資金計画は、額面の年金額ではなく「手取り額」を基準に立てることが鉄則です。さらに、確定申告による各種控除の活用、繰下げ受給の損益分岐点の試算、在職老齢年金の支給停止ルールの理解——これらを組み合わせることで、老後の手取り収入を最大化することが可能になります。

ご自身の年金見込み額の確認は、ねんきんネット(日本年金機構)やねんきん定期便から行うことができます。まず現状を正確に把握し、不足が見込まれる場合は早期の資産形成・運用計画の見直しをご検討ください。

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この記事を書いた人

マネーパスポート運営部

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