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【2026年新制度】130万円の壁はどう変わる?会社員世帯が知っておくべきメリット・デメリット完全解説

130万円の壁とは?2026年新制度で何が変わるのか

「130万円の壁」とは、配偶者(主にパートタイム就労者)の年収が130万円を超えると、社会保険の被扶養者から外れ、自分で社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担しなければならなくなる年収の境界線を指します。年収500万円以上の会社員であれば、配偶者が扶養に入っているご家庭は多く、この壁を意識している方も少なくないはずです。

2026年4月1日から施行される社会保険の扶養認定に関する新ルールにより、この「130万円の壁」の判定基準が大きく変わります。結論から言えば、契約書に記載のない残業代・一時的な収入が判定から除外されることで、配偶者が柔軟に働きやすくなる制度改正です。世帯年収の最適化を図ろうとしている方にとって、見逃せない変更点です。

【新制度の核心】扶養判定が「実績ベース」から「契約ベース」へ

従来の130万円の壁では、実際に支給された残業代や一時的な手当も含めた「年収の見込み額」で扶養判定が行われていました。そのため、年末の繁忙期に少し残業が増えただけで扶養を外れてしまうリスクがあり、いわゆる「働き控え」が社会問題となっていました。

新制度では、給与収入のみの場合、年収判定に含まれるのは労働契約書・労働条件通知書に記載された「契約上の年収」が基準となります。基本給・固定手当など契約書に明記された年収が130万円未満であれば、一時的な残業によって実際の年収が130万円を超えても、原則として扶養にとどまることができます。

新ルールで判定に「含まれる」もの・「含まれない」もの

正確に制度を活用するために、判定対象となる収入の区別を把握しておきましょう。

区分 該当する収入の種類
判定に含まれるもの 基本給、固定的な諸手当、契約書に記載のある賞与、固定残業代(みなし残業代)、通勤手当の全額
判定に含まれないもの 契約書に規定のない時間外労働の賃金(変動残業代)、臨時的・一時的な収入

重要なポイントは、固定残業代(みなし残業代)が契約書に明記されている場合は判定に含まれる点です。配偶者の雇用契約書の内容を今一度確認しておくことが重要です。

新制度のメリット:世帯収入の最大化チャンス

年収500万円以上の会社員世帯にとって、この制度改正は家計戦略を見直す絶好のタイミングです。主なメリットは以下の3点です。

メリット①:「働き控え」が解消され、世帯手取りが増加する

これまで年収130万円に近づくと残業を断らざるを得なかった配偶者が、繁忙期でも安心して稼働時間を増やせるようになります。年収が130万円を契約ベースで下回っていれば、変動残業代が一時的に加算されても扶養にとどまれるため、世帯の手取り収入を着実に増やすことができます。

メリット②:突発的な収入増による社会保険料の「損」がなくなる

従来は、繁忙期の残業で年収が130万円を超えると、社会保険料として年間約15〜20万円以上の新たな負担が発生し、むしろ世帯の手取りが減少するケースがありました。新制度では、変動分の残業代が判定から外れるため、このような「損をする働き方」のリスクが大幅に低下します。

メリット③:ライフプランの柔軟性が高まる

子育て・介護など家庭の状況に合わせて柔軟に働き方を調整しやすくなります。「扶養を気にせず繁忙期だけ稼ぎたい」というニーズに応えられる制度設計に近づいたことで、世帯全体の資産形成計画が立てやすくなります。

新制度のデメリット・注意点:見落としがちなリスク

メリットばかりに目を向けず、注意すべき落とし穴もしっかり把握しておきましょう。

注意点①:年収130万円を「契約ベース」で超えると従来同様に扶養を外れる

新制度はあくまでも「変動分の残業代を除外する」ものであり、契約上の年収自体が130万円以上であれば扶養を外れる点は変わりません。給与改定や固定手当の追加によって契約年収が130万円に近づいている場合は注意が必要です。

注意点②:固定残業代(みなし残業)は引き続き判定に含まれる

契約書に「月○時間分の残業代込み」として固定残業代が明記されている場合、それは判定対象となります。「残業代だから除外されるはず」と誤解しないよう、雇用契約書の内容を正確に確認することが重要です。

注意点③:会社の規模(106万円の壁)との混同に注意

従業員51人以上の企業に勤める場合、別途「106万円の壁」(社会保険の強制加入ライン)が適用されます。今回の新制度は「130万円の壁(第三号被保険者の扶養認定)」の改正であり、106万円の壁は別の制度です。勤め先の規模によって適用されるルールが異なるため、混同しないよう注意が必要です。

注意点④:制度は「原則」であり、加入先の健保組合によって運用が異なる場合がある

今回の新ルールは国が示した原則的な方針ですが、実際の扶養判定は加入している健康保険組合が行います。組合によっては独自の基準を設けているケースもあるため、配偶者が扶養申請を行う際は、被保険者(会社員本人)の勤務先の健保組合に必ず確認してください。

年収500万円以上の会社員が今すぐ実践すべき3つのアクション

制度を正しく活用し、世帯のキャッシュフローを最大化するために、今できる具体的なアクションをまとめました。

アクション①:配偶者の労働条件通知書・雇用契約書を確認する

「契約上の年収」がいくらになるかを正確に把握することが第一歩です。基本給・固定手当・固定残業代の合計を計算し、130万円を下回っているか確認しましょう。

アクション②:世帯年収シミュレーションを行う

配偶者の働き方の変更によって、世帯の手取りがどう変わるかをシミュレーションすることが重要です。社会保険料の有無で手取りが数十万円変わることもあります。収入の増加分と社会保険料負担のバランスを確認した上で、最適な働き方を検討しましょう。

アクション③:FPへの相談で世帯全体の資産形成を見直す

130万円の壁の対策だけでなく、iDeCoやNISAの活用、生命保険の見直しなど、世帯全体の資産形成を総合的に設計することが、将来の年金不安に備える最も効果的な手段です。専門家のアドバイスを活用して、中長期的な視点でのライフプラン構築を進めましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 2026年の新制度はいつから適用されますか?

2026年4月1日から適用される予定です。社会保険の扶養認定において、給与収入の変動分(契約書に規定のない時間外労働の賃金)が判定から除外されます。

Q2. 配偶者が複数のパート先で働いている場合も新ルールは適用されますか?

複数の雇用先がある場合、各雇用先ごとの労働契約書に基づいた収入を合算して判定されます。それぞれの契約書の内容を確認し、合算した契約年収が130万円未満かどうかをチェックしてください。

Q3. 130万円の壁と106万円の壁の違いは何ですか?

「130万円の壁」は、配偶者が扶養(第三号被保険者)に入るための年収上限です。「106万円の壁」は、従業員51人以上の企業に勤めるパートタイム労働者が、自分で社会保険に加入しなければならない年収ラインです。今回の2026年改正は「130万円の壁」に関するものです。

Q4. 固定残業代がある場合、新制度はどう影響しますか?

固定残業代(みなし残業代)は契約書に記載があるため、引き続き年収判定に含まれます。たとえば「月10時間分の固定残業代:月2万円」と契約書に明記されている場合、その分は年間24万円として計算されます。固定残業代を含めた契約年収が130万円未満かどうかを確認してください。

Q5. 新制度を活用すれば、配偶者は何時間でも残業できますか?

いいえ、無制限に残業できるわけではありません。新ルールは変動残業代を扶養判定から除外するものですが、実際の収入が「社会通念上妥当な範囲」を大幅に超えるような働き方は、別途確認が必要な場合があります。また、労働基準法上の残業時間規制(月45時間、年360時間など)は引き続き適用されます。

まとめ:2026年の制度改正を活かして、世帯年収を最適化しよう

2026年4月から始まる130万円の壁の新制度は、年収500万円以上の会社員世帯にとって、家計の手取りを増やす大きなチャンスです。扶養判定が「契約ベース」に変わることで、配偶者の働き控えが解消され、世帯全体の収入を効率よく増やすことが可能になります。

一方で、固定残業代の取り扱いや健保組合ごとの運用差など、見落とすと損をするポイントも存在します。まずは配偶者の雇用契約書を確認し、正確な契約年収を把握することから始めてください。

この記事を書いた人

マネーパスポート運営部

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